大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)3176 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人本吉加岐磐の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の

主張であり(原審弁護人選任届の弁護人の表示が記名であつても、右弁護人が異議

なく公判に立会して弁論し、被告人にも異議なかつたことは記録上明らかであるか

ら、右弁護人選任届は違法ではない。昭和二六年(あ)第二六八号同二八年二月一

九日第一小法廷決定刑集七巻二号二四二頁参照)、その余は単なる法令違反、量刑

不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和三九年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 松 田 二 郎

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